株式会社 渡 辺 土 木
地球環境を守り、子供たちのより良い未来をつくる為、本年令和3年1月で創業80周年の感謝を込めて取り組んでいます。

法人概要

株式会社 渡辺土木
神奈川県川崎市川崎区殿町1-4-10 アクトⅡビル
TEL:044-277-2424
FAX:044-299-3584

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弊社は障がい者雇用促進を
積極的に応援しております。

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導入メリットとリスク

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維持管理コストと税金について

維持管理コストについて

メンテナンス費用・設置費用の0.3%~0.7%必要(年間)
保険料・・・・・・
設置費用の0.15%~0.5%必要(年間)
固定資産税・・・・
課税評価額×14%=当該年度固定資産税額
消耗機器の交換・・10年毎にパワコンの交換費用
税金について
売電収入(利益)・
事業所得になり、課税対象となります。(個人事業主は雑所得)

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新たに増設し、10kW以上にする場合(新旧ともに10kW未満)

①RPS制度対象や自家消費に供している設備

増加分のみ全量買取制度の適用が可能です。
経済産業局にて受け付けていた設備認定の変更申請が2012年11月に締め切られたため、自家消費の場合であっても全量貿取制度の適用は出来ません。ただし、増設・リパワリングによる電気の供給量が明確に計測でき、それが配線図等により確認できる場合、
その出力の増加分について、新たに買取対象とすることができます。

②余剰買取制度の適用を受けている場合

そのままの買取単価・期間が継続されます。
すでに余剰買取制度の適用の下、売電をしている場合については現行の適用期間と価格が継続されます。期間の延長や買取単価の変更はできませんのでご注意ください。

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電気主任技術者でない者による点検・清掃

無資格者による点検・清掃は可能です。

ただし、50kW以上の場合は電気主任技術者が必要となります。
また、構内に電線路が存在する場合は50kW未満でも必要です。
電気主任技術者の業務は保安監督です。50kW以上の高圧設備の場合、設置者は保安規定を作成する必要があり、その保安規定の是非を判断するのが主任技術者になります。誰が、いつ、どのように点検をするのかを定めます。高圧設備の場合、原則的に専任にて必要ですが
現在は特例措置として外部委託が可能となっています。

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電圧抑制と対処法

①電圧抑制の判断方法

パワーコンディショナに表示が出ます。
電圧上昇抑制が生じた場合は売電ができません。その際にはパワーコンディショナに「電圧抑制が生じた」旨の表示がされます。

②対処法

すぐに販売店へお問い合わせください。
電圧抑制の対処は電力会社による変圧器の設定変更が必要となります。法律上問題があると電力会社が判断した場合には設定変更してくれますが、そうでない場合は変更に応じてくれません。弊社では電圧抑制の頻度や可能性を事前に電力会社と協議しております。※500KW以上の場合は電力会社から保証有り。

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地目の確認方法

法務局にて書類の取り寄せが必要です

法務局にて発行される「全部事項証明書」または「登記事項要約書」の確認にて地目がわかります。
①取得にかかる費用
  全部事項証明書・・・窓ロ請求 700円 オンライン請求(郵送) 570円
  登記事項証明書・・・窓口請求 500円 オンライン請求(郵送) 500円
②取得に必要な情報
地番(土地の場合)・家屋番号(建物の場合)が必要です。地番や家屋番号は住所表記とは異なる場合がありますのでご注意ください。地番や家屋番号がご不明の場合は法務局にて御相談ください。

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10kW未満の設備を複数設置し、10kW以上になる場合

①全量買取制度の適用について

設置場所と当該設備が同一の場合のみ適用可

複数の建物や土地と太陽光発電設備が同一者のものである場合に限り、1発電設備として認められます。こうした申請をする場合には、設備認定の際に所有者が同一であることを確認するための書類として、登記簿謄本(コピー)を申請書に添付してください

②注意事項

公道をまたぐ場合などは電線路が必要です。

複数の設備が公道をまたぐ場合などは設備同士をつなぐ電線路が必要となります。その場合、電線路が事業用電気工作物となり電気主任技術者の選任が必要となります。

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農業施設(農具小屋)などに設置する場合

以下の場合であれば設置可能です。

①小屋の立っている敷地が農地転用されている場合
農地に立っている小屋などの農業施設の敷地が農地転用されている場合については農地法適用外の土地であるため太陽光発電設備の設置が可能となります。
②当該農業施設の
敷地面積が2ha未満である場合
農業のように供する小屋(農具置き場や牛舎)などは敷地面積が2a未満である場合に限り、転用無しで建設することが可能となります。その場合、建物の強度に不安がない場合は太陽光発電設備の設置が可能となります。

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取得価額の定義について

①取得価額の定義とは
取得価額に入れられる直接費は、設備の購入代金.(購入手数料等を含む)又は製作費(原材料、設備費、制作に従事した従業員の賃金、手当、福利厚生費を含む)に加えて、引取運賃、荷役費、運送保険料、据付費等を含むと解されます。
②設備設置に伴った屋根の修繕費用等について
税務署の判断によりますが、上記直接費に加えて屋根の補修代金その他付帯工事についても取得価額に含まれているケースもあるようです。とはいえ、原則として上記費用が取得価額に含まれると明記されておりますので、それ以外の費用については取得価額に含まれないと認識しておくのがベストです。

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故障した場合の修理費について

パワーコンディショナの寿命は10~15年です。

概算交換費用は以下の通りです。
3‐5.5kW  住宅用   10‐15万円
10‐50kW  産業用  50‐100万円
100kW   産業用  300‐400万円
250kW   産業用  500‐600万円
500kW   産業用  800‐900万円

現時点での価格は上記のような価格帯になりますが、
10~15年後には価格が下落していることが考えられます。とはいえ、現時点ではこれだけの費用がかかりますので、交換費用を十分に考慮のうえご検討ください。

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110kW以上のシステムを余剰売電する場合

全量売電の買取価格・期間と同条件です。

今回の買取制度においては、10kW以上であれば買取単価42円が余剰売電する場合においても20年間保証されます。また、10kW以上のシステムに、自家発電設備等を併設する場合においても同様に、買取単価42円、20年間の買取価格保障がされます。

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中古パネルを購入して設置する場合

新規設備として認定可能です。

中古パネルを市場からご購入の上設備認定申請をされる場合は、中古設備であっても新設設備として扱われます。
なお、中古の場合でも、新規の設備同様、設備認定基準を満たす必要があります。

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海外での全量買取制度(FIT制度)について

今回の全量買取制度は、海外でも施行されてきましたが、そのほとんどが政策として失敗だといわれています。その理由は買取単価があまりに高設定だったためといわれています。スペインにおいては、太陽光発電が当初目標の6倍以上も設置されたため、電力会社の負債があまりに大きくなり、スペイン政府が肩代わりしている状態です。また、需要拡大によるパネルメーカーの競争激化により価格が極端に下落し、利益が取れないためメーカーにとっても苦戦を強いられている状態です。裏を返せば、設置者にそれほど優遇された制度であるということです。

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新たに増設し、10kW以上にする場合(新旧ともに10kW未満)

①RPS制度対象や自家消費に供している設備

増加分のみ全量買取制度の適用が可能です。

経済産業局にて受け付けていた設備認定の変更申請が2012年11月に締め切られたため、自家消費の場合であっても全量買取制度の適用は出来ません。ただし、増設・リパワリングによる電気の供給量が明確に計測でき、それが配線図等により確認できる場合、その出力の増加分について、新たに買取対象とすることができます。

②余剰買取制度の適用を受けている場合

設置当初の10kW以上買取価格・買取期間が適用

 【例】平成21年4月に7kWシステム設置し平成24年11月に4kWシステム増設
買取単価:24円/kWh 買取期間:平成21年4月より10年間

【例】平成24年10月に7kWシステム設置し平成25年11月に4kWシステム増設
買取単価:42円/kWh 買取期間:平成24年10月から10年間

平成29年度以降の価格表(調達価格1kWh当たり)】

太陽光※1
2,000kW以上
(入札対象区分)※2
10kW以上2,000kW未満
平成29年度 入札制度により決定 21円+税
平成30年度
平成31年度
調達期間 20年間
10kW未満 10kW未満 ダブル発電
出力制御対応機器
設置義務なし
出力制御対応機器
設置義務あり
出力制御対応機器
設置義務なし
出力制御対応機器
設置義務あり
平成29年度 28円 30円 25円 27円
平成30年度 26円 28円
平成31年度 24円 26円 24円 26円
調達期間 10年間

※1 太陽光発電については、10kW未満は1年間、10kW以上は3年間の運転開始期限が付与されます。
※2 入札制度については経済産業省 資源エネルギー庁のホームページ上に詳細を掲載しています。
                             ※経済産業省 資源エネルギー庁ホームページより

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固定資産税の申告について

■申告対象者

毎年1月1日現在償却資産を所有している方です。
なお、所有権留保付売買資産については、原則として買主の方が申告する必要があります。

■提出書類

償却資産申告書種類別明細書の提出が必要となります。

■提出期限

毎年1月31日が提出の期限となります。

■提出先

管轄の市税事務所または役所の償却資産係

■提出方法

管轄の市税事務所または役所の償却資産係に持参・または郵送
※郵送する場合において、控えが必要な場合は返信用封筒及び切手も同封する必要があります。

■書類入手先

各市町村の市税事務所または役場の償却資産係より送付される場合・管轄の市税事務所または役所の償却資産係に入手しに行く場合・インターネットより取得する場合などがあります。

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固定資産税の減額措置について

「再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の軽減措置」という制度に基づいて

初年度より3年間は3分の2に減税されます。

①根拠法令

地方税法附則第15条第37項、地方税法施行規則附則第6条第60項

②対象設備

固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備(※)。
但し、住宅等太陽光発電設備(低圧かつ10kW未満)を除く。
(※)蓄電装置、変電設備、送電設備を含む。

③スキーム

対象設備について新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、
課税標準を、課税標準となるべき価格の2/3に軽減する。

④適用期間

問い合わせ先:所轄の税務署

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固定資産税額の算出法について

■固定資産税算出法

課税評価額×1.4%=当該年度固定資産税額

■課税評価額

前年度評価額×(1-0.127“残存評価率 太陽光:12.7%”)

■結局いくら? Ex.1千万円の太陽光発電システムを導入した場合

 ・1年目の固定資産税
   【課税評価額】1000万円×(1-0.127×※1 1/2)=936.5万円
   【固定資産税】936.5×1,4%(償却資産税率)※2 2/3=8.74万円
   ※1 初年度の残存評価率は1/2になります。※2 太陽光発電設備は初年度より3年間は2/3になります。
 ・2年目固定資産税
   【課税評価額】936.5(前年度評価額)×(1-0.127)=817.6万円
   【固定資産税】817.6×1.4%(償却資産税率)×2/3=7.62万円
   (注)算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。

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太陽光発電設備の保険について

偶発的事故は損害保険を手配する必要があります。

■保険の選び方について

太陽光発電設備の保険は屋外設備として「火災保険」または「動産総合保険」のどちらかを選択することとなります。土地や屋根に固定されて動かせない場合は「火災保険」、着脱可能移動が出来るタイプは「動産総合保険」を選ぶのが 一般的です。

【一般的な火災保険の補償内容】
火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹炎、雪災、給排水設備事故の水漏れ等、騒じょう、労働争議等、車両・航空機の衝突等、建物の外部からの物体の衝突等、盗難、水災、電気的・機械的事故、その他偶然な破損事故等。

【一般的な動産総合保険の補償内容】
火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹炎、雪災、煙害、給排水管の事故による水漏れ、運送中の衝突・脱線・転覆などの事故、航空機の墜落、航空機からの落下物による事故、建物・構築物の倒壊、その他の不測かつ突発的な事故による破損 等。

■盗難補償について

盗難補償に関しては、建物のセキュリティ体制や設置状況によって保険料の査定がされます。
一概に相場を答えることが出来ませんので、ご加入の保険会社にお尋ねください。

■保険料の相場に関して

設置建物の種類・築年数・使用用途によって異なってきます。
年間保険料の相場は、
取得価額の1000分の1~250分の1とされています。
※詳しくはご加入の保険会社にて問い合わせください。

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