増加分のみ全量買取制度の適用が可能です。
経済産業局にて受け付けていた設備認定の変更申請が2012年11月に締め切られたため、自家消費の場合であっても全量貿取制度の適用は出来ません。ただし、増設・リパワリングによる電気の供給量が明確に計測でき、それが配線図等により確認できる場合、その出力の増加分について、新たに買取対象とすることができます。
そのままの買取単価・期間が継続されます。
すでに余剰買取制度の適用の下、売電をしている場合については現行の適用期間と価格が継続されます。期間の延長や買取単価の変更はできませんのでご注意ください。
経済産業局にて受け付けていた設備認定の変更申請が2012年11月に締め切られたため、自家消費の場合であっても全量買取制度の適用は出来ません。ただし、増設・リパワリングによる電気の供給量が明確に計測でき、それが配線図等により確認できる場合、その出力の増加分について、新たに買取対象とすることができます。
【例】平成21年4月に7kWシステム設置し平成24年11月に4kWシステム増設
買取単価:24円/kWh 買取期間:平成21年4月より10年間
【例】平成24年10月に7kWシステム設置し平成25年11月に4kWシステム増設
買取単価:42円/kWh 買取期間:平成24年10月から10年間
平成29年度以降の価格表(調達価格1kWh当たり)】
太陽光※1 | ||||
---|---|---|---|---|
2,000kW以上 (入札対象区分)※2 |
10kW以上2,000kW未満 | |||
平成29年度 | 入札制度により決定 | 21円+税 | ||
平成30年度 | - | |||
平成31年度 | - | |||
調達期間 | 20年間 | |||
10kW未満 | 10kW未満 ダブル発電 | |||
出力制御対応機器 設置義務なし |
出力制御対応機器 設置義務あり |
出力制御対応機器 設置義務なし |
出力制御対応機器 設置義務あり |
|
平成29年度 | 28円 | 30円 | 25円 | 27円 |
平成30年度 | 26円 | 28円 | ||
平成31年度 | 24円 | 26円 | 24円 | 26円 |
調達期間 | 10年間 |
※1 太陽光発電については、10kW未満は1年間、10kW以上は3年間の運転開始期限が付与されます。
※2 入札制度については経済産業省 資源エネルギー庁のホームページ上に詳細を掲載しています。
※経済産業省 資源エネルギー庁ホームページより
毎年1月1日現在償却資産を所有している方です。
なお、所有権留保付売買資産については、原則として買主の方が申告する必要があります。
償却資産申告書と種類別明細書の提出が必要となります。
毎年1月31日が提出の期限となります。
管轄の市税事務所または役所の償却資産係
管轄の市税事務所または役所の償却資産係に持参・または郵送
※郵送する場合において、控えが必要な場合は返信用封筒及び切手も同封する必要があります。
各市町村の市税事務所または役場の償却資産係より送付される場合・管轄の市税事務所または役所の償却資産係に入手しに行く場合・インターネットより取得する場合などがあります。
「再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の軽減措置」という制度に基づいて
地方税法附則第15条第37項、地方税法施行規則附則第6条第60項
固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備(※)。
但し、住宅等太陽光発電設備(低圧かつ10kW未満)を除く。
(※)蓄電装置、変電設備、送電設備を含む。
対象設備について新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、
課税標準を、課税標準となるべき価格の2/3に軽減する。
問い合わせ先:所轄の税務署
課税評価額×1.4%=当該年度固定資産税額
前年度評価額×(1-0.127“残存評価率 太陽光:12.7%”)
・1年目の固定資産税
【課税評価額】1000万円×(1-0.127×※1 1/2)=936.5万円
【固定資産税】936.5×1,4%(償却資産税率)※2 2/3=8.74万円
※1 初年度の残存評価率は1/2になります。※2 太陽光発電設備は初年度より3年間は2/3になります。
・2年目固定資産税
【課税評価額】936.5(前年度評価額)×(1-0.127)=817.6万円
【固定資産税】817.6×1.4%(償却資産税率)×2/3=7.62万円
(注)算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。
太陽光発電設備の保険は屋外設備として「火災保険」または「動産総合保険」のどちらかを選択することとなります。土地や屋根に固定されて動かせない場合は「火災保険」、着脱可能移動が出来るタイプは「動産総合保険」を選ぶのが 一般的です。
【一般的な火災保険の補償内容】
火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹炎、雪災、給排水設備事故の水漏れ等、騒じょう、労働争議等、車両・航空機の衝突等、建物の外部からの物体の衝突等、盗難、水災、電気的・機械的事故、その他偶然な破損事故等。
【一般的な動産総合保険の補償内容】
火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹炎、雪災、煙害、給排水管の事故による水漏れ、運送中の衝突・脱線・転覆などの事故、航空機の墜落、航空機からの落下物による事故、建物・構築物の倒壊、その他の不測かつ突発的な事故による破損 等。
盗難補償に関しては、建物のセキュリティ体制や設置状況によって保険料の査定がされます。
一概に相場を答えることが出来ませんので、ご加入の保険会社にお尋ねください。
設置建物の種類・築年数・使用用途によって異なってきます。
年間保険料の相場は、取得価額の1000分の1~250分の1とされています。
※詳しくはご加入の保険会社にて問い合わせください。